新築したとき(建物表題登記)
建物を新築した場合、登記申請義務があります。引渡し後1ヶ月以内に建物表示登記をする必要があります。また、建物は完成しないと登記できません。
増築・一部建物を壊したとき(建物表示変更登記)
車庫などの附属建築物を新築した場合や新たに部屋を増築した場合また、家が古くなったので一部を取り壊した場合には、建物表示変更登記が必要です。
不動産の調査・測量・表示に関する登記等、お気軽に土地家屋調査士へご相談ください
建物を新築した場合、登記申請義務があります。引渡し後1ヶ月以内に建物表示登記をする必要があります。また、建物は完成しないと登記できません。
車庫などの附属建築物を新築した場合や新たに部屋を増築した場合また、家が古くなったので一部を取り壊した場合には、建物表示変更登記が必要です。