理念について
境界紛争解決支援センターくまもと(以下「センター」という。)は、土地の境界が現地において明らかでないことを原因とする民事紛争に係わる民間紛争解決手続きを行う組織です。
センターの方針は、当事者の主体性を尊重した紛争解決手続きを行うことです。
調停手続きでは基本的に調停委員による説得や導きは行わないこととしています。事案を法に当てはめる解決(境界線を判断すること)よりは、当事者の自主的な対話と交渉を援助し、促進すること(話し合いのお手伝いをすること)により解決することが大切と考えているからです。
センターは、我国で唯一の境界に関する専門家である土地家屋調査士が組織する熊本県土地家屋調査士会と、民事紛争解決手続きの専門法律家である熊本県弁護士会が協働で運営し、紛争解決にあたります。
当事者の話をよく聴き、解決への意思を確認した上で、当事者の主体性と、中立、公平、公正な手続きにより双方の納得できる円満な解決を目指します。これにより良好な相隣関係、市民生活の構築に寄与したいと考えています。
このことがその後の土地利用について大変に重要であるからです。
センターにおける相談、調停などの業務は境界紛争解決支援センターくまもとの規則、手続き実施規程、費用規程、運営規程に基づいて実施されます。
センター利用の皆様には段階ごとに丁寧に説明いたします。
センターにおけるすべての手続き内容は秘密が保持されますので安心して利用できます。
境界紛争解決支援センターくまもと
こんな時にご利用ください。
・ブロック塀や建物が境界線を越境していることについてお隣と協議したが、話がつかなかった。
・境界に新たにブロック塀を設置するため、お隣と協議したが、話がつかなかった。
・測量するため、お隣との境界の確認をお願いしたが、話がつかなかった。